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契約期間の途中で契約を解除すること。
(1)預貯金では、満期まで保有せずに途中で換金すること。一定期間内の場合、中途解約利率が適用されたり、解約手数料を取られるなどのペナルティが課せられる場合がある。
(2)保険では、途中で契約を解除すること。解約返戻金があれば払い戻されるが、多くの場合は払い込み保険料を下回る。部分解約、特約ののみの解約なども可能であるが、主契約を解約した場合にはすべての特約も同時に消滅する。
→(参照)解約返戻金
投稿者: conductor 日時: 2005年10月19日 14:12 | パーマリンク