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国民年金において、第1号被保険者とは、主に事理業者や零細な個人企業の被保険者、、20歳以上の学生などがこれにあたる。
定義としては、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者のことを指す。ただし、被用者年金各法に基づく老齢または退職の受給権者を除く。
→(参照)第2号被保険者、第3号被保険者
投稿者: conductor 日時: 2005年10月18日 18:51 | パーマリンク