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自動振替貸付制度

保険料の払い込みができなくても、そのときの解約返戻金の範囲内で自動的に保険料が立て替えられる制度。
契約者の経済状況の変化や、うっかりした払込忘れによって保険の効力が失われることがないようにするための制度である。

借りた保険料分については所定の利息を支払うことが必要。
また、自動振替中も生命保険控除は受けられるが、貸付金の元利合計が解約返戻金を上回ると、契約は失効する。

借りた保険料はいつでも返済できる。

〔参照〕⇒解約返戻金

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