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自賠責保険

自動車損害賠償責任保険の略。

自動車損害賠償法に基づいて、すべての自動車(原動機つき自転車を含む)に加入が強制されている損害保険。
自動車の保有者・運転者が自動車の運行によって、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害に対して保険金が支払われる。

もともと、交通事故の被害者が最低限の補償は必ず受けられるようにと国によって始められた損害保険。
人身事故に限定はされるものの、自動車事故で相手を死傷させてしまった場合や、被保険者が死傷した場合に保険金を被害者に支払うことができる。

死亡の時  3,000万円
死亡までの傷害 120万円
傷害をおった場合 120万円
後遺障害を負った場合 4,000万円

一回の事故で何台もの車、または被害者が巻き込まれた場合でも、それぞれの被害者に対して保険金が支払われる。
また、保険期間中であれば事故の回数で保険金額が減ることもない。

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