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自殺免責

保険金目当ての加入防止対策のため、被保険者が契約日または復活日から1-3年(各保険会社によって異なる)以内に自殺をしたときは、保険会社は保険金を支払う義務を免れること。

商法においては元来自殺は免責なのだが、利用者救済の意味で保険会社が独自に約款に定めて、契約から一定期間経過後の自殺に対しては保険金を支払う。
90年代には免責期間1年の会社がほとんどであったが、近年の自殺者の急増により現在は免責期間2~3年の会社がほとんどである。