雑所得
雑所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない個人の所得をいう。
たとえば、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが雑所得に分類される。
雑所得の課税対象金額は、次のように計算したものを合計したものである。
1)公的年金等以外のもの
公的年金等以外の総収入金額-必要経費
2)公的年金等
収入金額-公的年金等控除額
(注)公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められている。
なお、雑所得の税額の計算方法は、給与所得などの他の所得と合計して、総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算する。なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用される。
[ 保険用語:さ行 ]
