個人型年金

個人型年金とは、確定拠出年金法で規定される個人で加入する確定拠出年金のことである。
会社の従業員(第2号被保険者)が加入する第2号個人型年金と、自営業者等(第1号被保険者)が加入する第1号個人型年金に分けられるが、国民年金基金連合会に登録のある管理サービスを行う運営管理機関を通じて行う。資産管理機関は国民年金基金連合会。

拠出金には課税が免除される特典があるため、拠出金にはそれぞれ下記のような限度額が設定されている。

自営業者等 68,000円(月額)※ 国民年金基金の限度額と枠を共有 。

企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合 18,000円(月額)

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