高度障害状態
生命保険契約において、両目の失明、言語またはそしゃくの機能の全廃、中枢神経系などの障害により終身介護を要する状態、両手または両足の切断など、疾病や障害などによる、救急で定められた極めて重い障害状態のこと。
この状態と認められた場合には、死亡保険金と同等の高度障害保険金が支払われ、その保険金が支払われた場合には、当該保険契約は消滅する。
具体的には、保障の開始日以後の障害または疾病により、保障期間中に次の1~8のいずれかの状態になった場合を指す。
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの。
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの。
3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。
[ 保険用語:か行 ]
