厚生年金基金
厚生年金基金とは、国が支給する老齢年金のうちの報酬比例部分に相当する給付を国に代わって支給する公法人。
一定の要件のもとに適用事業主とその被保険者とで組織される。
基金が支給する年金は報酬比例部分を超えなければならない。(プラスアルファーの給付)。また、死亡一時金・脱退一時金の支給ができる。
母体企業の構成によって、単独設立・連合設立・組合設立の3形態があり、企業外の基金への外部積み立てであるため、従業員の受給権保護が図れる。
〔参照〕⇒報酬比例部分
[ 保険用語:か行 ]
