自殺免責とは、保険金目当ての加入防止のために、被保険者が契約日または復活日から1~3年以内に自殺をしたときには、保険会社は保険金を支払う義務を免れることをいう。
従来ほとんどの会社が1年の免責であったが、近年の成人の自殺者の増加により、2年あるいは3年に免責期間を延ばした会社が多い。 利用者側からみれば不利益変更であるが、この改正についてあまり広く告知されていなかったため、一部問題とされたりもしている。