生命保険において時効とは、その保険金請求事由の発生した日の翌日から起算して、その日を含めて3年を経過した段階で、その保険金請求効力が失われることをいう。
商法においては生命保険の請求権は2年で失うことになっているのですが、約款上では3年という期間に設定されており、いわば商法よりも1年緩やかにしているということである。