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一時所得

一時所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務の提供または資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得のことをいう。

一時所得の計算は下記の通りであり、優遇された課税となっている。

一時所得金額={(収入金額-必要経費)-50万円)}÷2