遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給するときの要件として、「生計維持関係と認められること」ということがあるが、その場合の生計維持とは、住居および家計を共同していて、年間収入が850万円以上を将来にわたって得られないと認められる場合に、生計維持関係にあるという。