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遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金において①被保険者、②日本に在住する60歳以上65歳未満の被保険者であった者、③老齢基礎年金受給権者、④老齢基礎年金受給資格者、の①~④のいずれかの者が死亡したときに、生計維持関係にある子のある妻、または子に支給される年金のことである。

子には一定の年齢制限がある。

→(参照)被保険者受給権者生計維持

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