遺族基礎年金とは、国民年金において①被保険者、②日本に在住する60歳以上65歳未満の被保険者であった者、③老齢基礎年金受給権者、④老齢基礎年金受給資格者、の①~④のいずれかの者が死亡したときに、生計維持関係にある子のある妻、または子に支給される年金のことである。
子には一定の年齢制限がある。
→(参照)被保険者、受給権者、生計維持