年金において第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者のことを指す。いわゆるサラリーマンの妻が一般的だが、妻に扶養されている夫の場合も該当する。
国籍・住所要件は問わない。
→(参照)第1号被保険者、第2号被保険者、被扶養者