年金における第2号被保険者とは、厚生年金保険法の被保険者または組合員。いわゆるサラリーパーソンの男女がこれに該当する。国籍・住所・年齢は原則として問わない。
また、介護保険においては、40歳以上65歳未満で健康保険などの公的医療保険被保険者またはその被扶養者のことを指す。
→(参照)第1号被保険者、第3号被保険者